
1.相続登記について
不動産の所有者に相続が発生した場合、不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)の手続きが必要になります。相続による所有権移転登記は、戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得したり作成したりしなければならない書類がたくさんあり、法律の知識も必要になります。
しかし、登記をしないで放置していてさらに相続人がお亡くなりになった場合など、手続きが複雑になってしまいますので、早めに登記することをお勧めします。
「自分でやるのは大変なので専門家に頼みたいが、誰に相談すれば・・・」とお悩みの方、当事務所にご連絡ください。
2.手続きの流れ
@お電話又はメールによる相続登記のご相談・お見積り
相続人の構成、相続対象となる不動産の所在地や、物件数・固定資産評価額などをうかがいます。(分からない場合は当方で調査いたします。)
A必要書類の収集
当事務所で集めさせていただくことも可能です。
B相続人の確定・遺産分割協議書の作成
調に査より相続人が確定すれば、遺産の分割について話し合っていただき、司法書士が遺産分割協議書を作成しますので相続人全員で署名捺印していただきます。
C申請書作成・登記申請
全国どこの物件でも対応いたします。
D登記完了
登記済権利証・相続証明書類、登記簿謄本等お渡しいたします。
3.登記の費用
当事務所で相続登記をご依頼いただいた場合の相続登記の費用は、固定資産評価額合計2,000万円ぐらいの土地建物の場合で、総額14万円程度になります。
14万円の内訳ですが、司法書士の報酬が約5万5千円、登録免許税が固定資産評価額合計2,000万円×0.4%−5千円(オンライン申請により安くできます)で7万5千円、戸籍取得の報酬と実費で約1万円、これらの合計額です。
登記費用の具体例
事例
相続人が妻と子供2人の計3名で、遺産分割協議により妻が全部の不動産を相続するケース
費用計算
【実費】
(1)戸籍、住民票等
戸籍3通、除籍3通、住民票(300円)3通、登記簿謄本2通として
約6,000円程度
(2)登記申請にかかる登録免許税
2,000万円(評価額)×0.4%−5,000円=75,000円
(3)戸籍等を郵送請求する郵送実費
市役所に3往復郵送したとして2,000円程度
(1)〜(3)の合計=83,000円程度
【報酬】
この事例だと、合計55,000円(税込)程度
【合計】
実費+報酬=138,000円(税込)程度
戸籍、住民票等をご自身でご用意いただければ、上記例よりも若干報酬が安くなります。ご自身で取得できる分のみご用意いただいて、不足するものをこちらでお取りするということも可能です。